2014年11月25日火曜日

またも幼児が犠牲に、許せない!!

【このテーマの目的・ねらい】
目的:
 2人の3歳女児の死を悼みます。
 なぜこういうことが起きるのか、
  防ぐ方法はないのか考えていただきます。

ねらい:
 知らぬふりを止めてお節介になりませんか!
 虐待らしき状況を把握したら、児童虐待防止法の規定に基づき
  しかるべき所に「通告」しましょう。

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11月21日朝刊に、二つの3歳児の痛ましい事件が
報道されました。

今は4歳になった私の孫の可愛らしさを思うと、
この二人がかわいそうで胸が痛みます。

一つめは、24歳の新潟県燕市の事務員が
3歳の長女を橋から川に投げ落として殺した、
というものです。

その後報道がないので、
どういう事情か分かりません。

もう1件が無残です。
やはり3歳の女児が6月に衰弱死しました。
現場は大阪です。

殺人容疑で逮捕されたのはは、
22歳の父親と19歳の母親です。
女児は母親の16歳の時の子供でシングルマザーでした。

父親は子連れの母親と結婚したのですが、
その時は女児を気に入って
「可愛がるよ」という約束をしています。

ところがその後、2人の子供男児が生まれてから
様子が変わったのでしょう。
2月くらいからまともな食事を与えずに放置したのです。

ショッキングなのは司法解剖の結果、
胃には何も入っておらず、
腸にろう、アルミ箔、たまねぎの皮などが残っていた、
頭部には硬膜下血腫や打撲の跡もあった、というのです。

死亡時には
3歳児の平均体重の半分程度8キロしかありませんでした。
「お腹がすいた、お腹がすいた」と訴えたはずです。

気になると、その訴えの声が耳について眠れなくなります。
本当にかわいそうです。

それを放置するとはどういう人間かと思います。
信じられません。
「鬼」以下です。

この両親には、
2か月くらい食事を与えない刑罰を与えたらいいと思います。
どんなに辛かったかが分かるでしょう。

女児は先天性ミオパチーという筋疾患があり、
行動が不自由だったといいますが、
それは女児の責任ではありません。

親が何とかしなければならないでしょう!
「不憫に思い死んでもらった」などという言い訳は許せません。
(今のところそうは言っていないようですが)

女児の祖母が2月くらいまでは女児宅を訪問して
面倒を見ていたようですが、
母親が来ることを断ったのです。

近所の人たちも虐待らしきことに気がついていたようですが
トラブルを避けて通報しなかった、
保健所でも、
予防接種をしたときに暴行の痣らしきものを見つけて市に通報した、
というのです。

今回も、みんながもう少し積極的に行動していれば、
こんな無残な事件は避けられたのではないでしょうか。

私は家族から、出しゃばりとかお節介とか言われますが、
お互い「知らぬふり、見て見ぬふりをしない」
ということが大事なのだと思います。

11月27日追記
今日、仕事帰りの電車で、
若い母親が1歳半くらいの赤ちゃんを抱えて
荷物もたくさん持って吊革につかまっていました。

その前の座席には若い男性がスマホを覗き込んでいて
そのことに気がついていません。
そこで私が、「すみません。代ってあげて」と肩を叩きました。
そうしたら、その男性ははっと気がついてすぐに席を立ちました。
とてもいい感じでした。
そのお母さんに感謝されました。

「見て見ぬふりしない」を早速実行できました。

上記1番めの事件も、
おそらく母親の精神異常(「育児ノイローゼ」など)でしょう。
誰か相談する人がいればこうならなかったのではないでしょうか。


11月26日追記

実は、児童虐待防止法という法律があるのです。

これによれば、
「児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は」
「速やかに福祉事務所児童相談所に通告しなければならない」
となっています。
罰則規定はありませんが、通告の義務があるのです。

今回の衰弱死の場合も
何人かが虐待らしき状況を把握していたのですから、
「通告の義務」を果たすべきだったのです。

以下,Wikipediaからの転載です。

児童虐待防止法について
  • 2000年(平成12年):
  • 深刻化する児童虐待の予防、および対応方策とするために制定
  • 2004年(平成16年):
  • 事前に盛り込まれていた施行3年後の見直し規定により、社会保障審議会等における検討がなされ改正が行われた。
  • 児童虐待の定義
同法第2条において、18歳に満たないものを児童とし、
保護者が行う以下の行為を「児童虐待」と定義している。
  1. 身体への暴行
  2. 児童へのわいせつ行為と、わいせつ行為をさせること
  3. 心身の正常な発達を妨げる減食・長時間の放置
  4. 保護者以外の同居人による前記の行為と、その行為を保護者が放置すること
  5. 著しい暴言・拒絶的対応・著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
  • 児童虐待の早期発見努力
同法第5条において、学校病院等の教職員医師保健師弁護士等は、
児童虐待に関して早期発見に努めなければならないとしている。
  • 児童虐待の通告義務
同法第6条において、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、
速やかに福祉事務所児童相談所に通告しなければならないとされている
警察ではなく、「通報」でもない)。
この際には、刑法134条の守秘義務違反には該当しないと明記している。
  • 児童虐待に対する強制調査
同法第9条において、都道府県知事は、出頭を求め、
また必要に応じて自宅へ立ち入り調査を行うことが出来ると定める。
保護者がこれらを拒否する場合、裁判所の許可状(令状)を得て、
臨検捜索(強制捜査)を行うことが出来るとされている。
  • 児童虐待に対する警察の介入
同法第10条において、都道府県知事児童相談所長は、
必要に応じ警察署長へ援助を求めることが出来るとされている
(警察官を同行させ、保護者が抵抗した場合に取り押さえが出来る)。
  • 虐待児童への保護者の接触制限
同法第12条において、児童虐待を受けた保護された児童に対し、
児童相談所長は必要に応じて、
保護者の面会・通信を制限することが出来るとされている。
また、必要に応じて、保護者に対し通学路等の児童の近辺を徘徊することや
つきまとうことを止めるよう命令することが出来るとされている。

1 件のコメント:

匿名 さんのコメント...

上野さんの 勇気ある行動に拍手!!
可愛い子供をみんなで守りましょう