2019年5月14日火曜日

コンビニの軽減税率対応方法はどうなったでしょうか!

【このテーマの目的・ねらい】
目的:
 コンビニの軽減税率対応方法がどうなったかを
  知っていただきます。
ねらい:
 現実を知らない人間の考えることはロクなことがない、
  ことを再認識していただきます。
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私は、2018年10月5日の当ブログ
コンビニの食品に条件付きで軽減税率??」で、
当時の財務省の指針
「店内の休憩スペースに“飲食禁止”と表示するなら、
コンビニ等の軽減税率適用を認める」
に対して以下のようにコメントしました。


 せっかく無理して設置しているイートインスペースに
 「飲食禁止」などの表示をするわけがない、
 レジで店内飲食かどうかを確認すればよいだけだ。


5月11日の日経新聞で、
スーパー・コンビニの店内飲食への対応方針が
報道されました。


それはこういうことです。


店内飲食について自己申告を促すポスターを掲示し、
レジの会計時に客から自己申告をしてもらう。
いちいち個別にどちらかを確認することはしない。


日本チェーンストア協会などスーパー関係4団体と
多くのコンビニ各社が加盟する日本フランチャイズチェーン協会が
この方式を推奨することにしたのです。


ほぼ私の想定したとおりになりました。
当然の帰結だと思われます。
いちいち確認しないという点で私の案より進んでいます。


実態が分かっていれば、
然るべき結論は想定できるという事例でした。

2 件のコメント:

匿名 さんのコメント...

店内飲食の扱いについては、いつも夫婦の話題になります。
良く利用するパン屋にイートインコーナーがあります。
購入したパンの一部をいつもそのコーナーで食べています。
その一部に消費税を適用し、持ち帰りのものには適用しないなどという
面倒なことを実際に実行できるのか?
食事中に気が変わって、持ち帰りと申告したパンを食べたらどうなるのか?
などなど。
本来、法律はシンプルであるべきと感じる。

上野 則男 さんのコメント...

コメントありがとうございます。

なるほど、一部を店内で食べるということがあるのですね。

私はこう思います。
レジをする時にどうするつもりであったかで、税率を決定し、
その後の変更は、どちらにしても大目に見ればよい、
のではないかと思います。
そんなことに目くじらを立てることはないでしょう。
「いいじゃないか」ですよ。