2018年10月5日金曜日

コンビニの食品に条件付きで軽減税率??

【このテーマの目的・ねらい】
目的:
 お持ち帰り飲食品の軽減税率適用についての
                財務省方針をご紹介します。
 財務省の役人の考えることはロクでもないと怒ります。
ねらい:
 どうなるか推移を見守りましょう。
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10月4日の日経新聞夕刊にこんな記事が載っていました。


財務省は、
店内に休憩所を持つコンビニやスーパーなどの小売店について、
店内で買った飲食料品を原則として軽減税率の対象とする方針だ。
休憩所に[飲食禁止]と明示し、
実際に客がそこで飲食していないことが条件になる。


店員が客に「お持ち帰りですか?」ときかなくてよくなる、
というのです。


軽減税率の仕組み 国税庁のチラシ


財務省は、一見まともなことを言っているようです。
しかしこれは、実態を無視したばかばかしい空論です。


狭いスペースのコンビニが、
ムリしてテーブルと椅子を設置しているのは、
単に休憩をしてもらうためではないのです。


買い物客の店の滞在時間は数分です。
休憩の必要はありません。


コーヒーを売るようになってからできた、
そこで飲食をするための「イートインコーナー」です。
コンビニのサービス多様化の一環で、
憩いの場を提供しているのです。


私も孫と頻繁にそのコーナーを利用します。
そこでの軽い飲食を楽しむためにコンビニに行くのです。
孫はそこで好きな菓子類を選んで楽しみます。
のんびりできていい気分になれます。


多くのコンビニは
そういうコーナーを存続させるなら飲食禁止にはしないでしょう。
逆に言えば、飲食禁止にするのなら、
そのスペースをやめるでしょうね。


おそらく、コンビニのレジは、
「お持ち帰りですか」「店内飲食ですか」と聞く画面に変更するでしょう。
現在、アルコールを買う客に「20歳以上です」を押させているように。
レジがそうなれば、別に問題はないのですから、
イートインコーナーをやめるということにはならないでしょう。


スーパーなどで椅子だけを置いてあるところは、
「飲食禁止」などと書くこともないでしょう。
そんなことを表示したらバカかと思われます。


ということは、この「方針」によって、
恩恵を受ける小売店は無いということです。


現実無視の役人の考えることは、ロクなことがないですね。



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