2010年5月24日月曜日

過度な個人情報保護への反攻

  
 少し前のことですが、大阪府箕面市が
 「箕面市ふれあい安心名簿条例」を作りました。
 個人情報保護の名の下に
 名簿作りを敬遠してきた地域団体や学校に、
 お墨付きを与えようというものです。

 「本人同意」「名簿の配布先限定」を条件に
 作成名簿に認証マークを与える、のだそうです。

 もともと、個人情報保護法は、
 本人の利用目的の同意があれば個人情報を利用(名簿作成等)してよい
 ということになっています。

 そもそも個人情報保護法の目的は、
 「(前略)個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき
 義務等を定めることにより、
 個人情報の有用性に配慮しつつ、
 個人の権利利益を保護することを目的とする」となっています。

 つまり、一方的に個人の権利利益を保護するのではなく、
 個人情報の有用性に配慮をするのです。

 それなのに、わけの分からない人たちが
 名簿作りに反対して不便を起こしています。
 「個人情報の有用性」が無視されているのです。

 箕面市の場合、
 「昨年5月の新型インフルエンザが流行した際、
 一部の学校に名簿がなく、
 担任が休校の連絡に手間取ったのがきっかけになった」
 そうです。
 
 名簿作成に反対する人は
 そういう緊急連絡を受けられない、ということを覚悟するなら
 ご本人の勝手なのですが、周り(先生等)が迷惑します。

 本来は、法でも個人情報の利用を認めているのですが、
 条例でより分かりやすく示すのはよいことです。

 因みに私は、
 当社発行の情報誌MIND-REPORT誌2006年4月号への寄稿
 「個人情報保護への適切な対応はこうだ!!
 過剰反応をやめて有用性の認識強化へ」
 等で個人情報保護の行き過ぎに警鐘を鳴らしていました。
http://www.newspt.co.jp/data/info/mr/mr73/mr7308.pdf

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