2014年1月31日金曜日

自転車走行の規制が厳しくなったのをご存じですか?


【このテーマの目的・ねらい】

目的:
 自転車に乗る時の注意を知っていただきます。
 自動車運転の際の一時停止について知っていただきます。 

ねらい:
 事故や違反を起こさないようにしてください。 

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2013122日の日経新聞の記事です。 

6月に公布された改正道路交通法の一部が
12月)1日、施行された。

自転車が道路の路側帯を走る場合、
車道と同じ左側通行に統一されたほか、

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とあります。 

ご存じのように、路側帯というのは
車道の両端を区切って青く表示している
自転車専用走行路です。

これまでは、どちら側を走っても
咎められることはなかったのですが、
12月からは許されなくなったのです。

違反すると、なんと
3カ月以下の懲役か5万円以下の罰金」
を科されます。

自転車で走っているだけで罰金を科されるということは、
今まであまりなかったのですから、
たいへんなことです。

もっとも人身事故の場合は、
これまでも厳しい裁きが行われています。 

128日にも、こういう報道がありました。

2010110日に会社員の男性が、
わき見をしていて75歳の女性に衝突し、
女性は転倒して頭を強く打ち5日後に死亡した事件で、
東京地裁は男性に4746万円の賠償を命じました。

その以前に、108月に
その男性は重過失致死罪で、
禁固2年、執行猶予3年の判決が確定しています。

他にも高額判決は続いているようです。

さらに、自分にも危害が発生します。
私の大学空手部時代の強い、素晴らしい先輩が、
数年前70歳代の時に、
自転車で転倒し亡くなられました。

車道から歩道に上がる縁石に
車輪を取られたようです。
 

自転車に乗っているかたは気をつけましょう。 

話変わり自動車運転の方で、
私は、先日高齢者講習を受けて免許更新しました。 

61組の講習でしたが、
他の5人は返上した方がいいのではないか、
と思えるような方々でした。

シミュレータの操作演習以外に実技もあります。

私は、現役ですからスイスイの運転でしたが、
1箇所で注意されました。

それは、一時停止です。 

一時停止は
「停止線で止まらないで前へ出て止まると違反になる」
ということは、
取り締まりを見て知っていましたから
ずっと守っています。

ところが、「一時」だから、
さっと左右を確認したら1瞬でも止まればいいのだろう
と思っていました。

それで、その調子で行くと、
停止していないと指導員に叱られました。 

「しましたよ」と抗弁しましたが、
規則では明示されていないけれども
内規で3秒だというのです。

これは勉強になりました。

実は数年前にゴールド免許だった私が、
第2京浜から環七に出るところで、
一時停止違反で捕まったのです。

私は「一時停止した」と主張しましたが、
警察官は「していない」と言うのです。

争おうかと思いましたが、
警察署に出かけるのも面倒なので諦めました。 

しかし、免許証がゴールドでなくなった時には
「やはり争えばよかった」と痛恨の極みだったのです。 

その後、タクシーの運転手さんから聞いた話では、
目撃警察官が2人だと勝ち目はないが
1人なら争っていける可能性があると教えてくれました。 

でも、3秒でないとダメということならダメでした、
ということが今回判明したということです。

しかし考えてみると、
3秒とかいう形式基準は本当は意味がないですね。
 
「止まって左右を確認してから出ていく」
ということが目的ですから、
1瞬でもその確認ができていればいいので、
3秒止まっても左右の確認をせずに進行して衝突するのは
ダメです。 

目的を考えればそうなりますね。

どう思われます? 

取り締まる方からすると
よく確認しているかどうかは見えないので
3秒とかの外的基準を適用しているのでしょう。

したがって、徹底的に争えば勝てそうですね。 

脇道に逸れましたが、
このテーマの目的は、
「自転車で走るかたは気をつけましょう!」
いうことでした。

お気をつけください!!

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